病によって働く事ができなくなりました人のために、色々な費用を補助する目的で支障年マネーと言うものが御座いますね。
国民年金と厚生年金によって少しギャップがありはございらっしゃいますが、根本的な考えは同じですね。
うつ病の病状を訴える人の事例も支障年マネーの受給が行われていますね。
勿論、うつ病の病状の歩度によって支障年マネーのマネー額が変わってきますね。
厚生労働省が示しておりますわ年金の認定基準を見てみましょう。
うつ病は気分支障でなければ感情支障と呼ばれる区分となりますわね。
支障の度合いは1から3まで御座いますね。
1級は一番重い支障で、高度の気分、食欲・行動の支障および高度の思考支障の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰返したりするために、常時の介護が大切不可欠なものと御座いますね。
かいつまんでお話しいたしますと、うつ病になって、一人でのいつもくらしが隘路であると言う事ですね。
うつ病の患者を持つ住宅族にとっては、給料減が経たれるだけではなく介護のための費用が発生する事になりますわね。
其のための経済的な負担はかなりなものになるので御座いますね。
支障年マネーはそれをカバーするために支給されますね。
うつ病における支障年マネーの支給は其の病状の判定が難解なと言う問題が御座いますね。
多々のうつ病患者が病状の改革と悪変を繰り返すからですね。
一時的な病状だけを見て判断してはいけませんので御座いますね。
病状の経過およびいつもくらしの様子を考慮する事が大事ですので御座いますね。
年金の申請は住宅族が行うために、ですが、本人のくらし場都合について、住宅族に対するアンケートが御座いますね。
大切不可欠以上に悪い場都合となるように記入する事はできませんが、それが等級判定の参考となるようですね。
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